「住民投票と同時に新市名のアンケート調査を行う」との協議会の決定は、行政不服審査法第2条に規定する行政処分ではありません。この決定を対象に行政不服審査法に基づく異議申し立てを行うことはできません。つまり、「住民投票のような1回行われるだけのものは継続的性質がないので、異議申し立てが出来る筋合いのものではありませんよ」と言っているわけだ。
行政不服審査法
(定義)
第2条 この法律にいう「処分」には、各本条に特別の定めがある場合を除くほか、公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの(以下「事実行為」という。)が含まれるものとする。
2 この法律において「不作為」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきにかかわらず、これをしないことをいう。
ここで言っている、この法律での異議申し立ての対象になる「継続的事実行為」の例としては、ここによると
人の収容であれば精神病患者の入院措置や送還前の外国人の収容などがある。物の留置であれば関税法に基づく旅客等の携帯品の留置などがある。ということで、何らかの形で効力が続く処分を対象としている。
いわば「文句を言われる筋合いのものじゃありませんよ」と門前払いを食らった格好になっている。
しかし、総務省の「行政不服審査法等の施行状況に関する調査結果」によると、「行政不服審査法に基づかない不服申立て」も数多く行われており、その中には公職選挙法に関するものや市税関係のものが含まれていて、容認されている案件もある。
この件については、専門家の意見も聞いて、詳しく調べてみるつもりだ。
ただ、合併評議会がこういう異議申し立てにまともに取り合おういうつもりがないことはわかったような気がする。
この「同時投票」の問題についての意識調査の途中集計とみなさまのコメント集はこちら。
道が途絶えたわけではない
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2月27日 合併住民投票・新市名アンケートにむけて
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